問題ID: a11-0012
建物について留置権が成立している場合、その建物の所有者である債務者は、相当の担保を提供して、留置権の消滅を請求することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。留置権については、債務者が相当の担保を供して留置権の消滅を請求することができる旨が明文で定められている。担保物権の中で留置権にのみ認められた消滅原因である。留置権者の承諾を要するかについては見解が分かれるが、債務者が代担保を提供して消滅請求をすること自体が認められる点は条文上明らかである。
根拠条文
民法301条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし