問題ID: a11-0011
留置権者は、留置物の保存に必要な使用をすることができるほか、債務者の承諾を得ないで留置物を賃貸し、又は担保に供することもできる。
この肢は誤り
解説
誤り。留置権者は債務者の承諾を得なければ留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。保存に必要な使用だけが例外として認められる。違反したときは、債務者は留置権の消滅を請求することができる。
根拠条文
民法298条2項・3項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
誤り。留置権者は債務者の承諾を得なければ留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。保存に必要な使用だけが例外として認められる。違反したときは、債務者は留置権の消滅を請求することができる。
民法298条2項・3項
過去19回で直接の出題なし
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