問題ID: a11-0008
根抵当権の担保すべき元本の確定すべき期日は、これを定め又は変更した日から10年以内でなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。元本の確定期日は、これを定め又は変更した日から5年以内でなければならない。また、確定期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、元本は変更前の期日に確定する。
根拠条文
民法398条の6第3項・4項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
誤り。元本の確定期日は、これを定め又は変更した日から5年以内でなければならない。また、確定期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、元本は変更前の期日に確定する。
民法398条の6第3項・4項
過去19回で直接の出題なし
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