問題ID: a07-0017
借地人が借地上に権原に基づいて樹木を植栽した場合であっても、その樹木は土地に付合し、土地の所有者がその所有権を取得する。
この肢は誤り
解説
誤り。不動産の所有者はその不動産に従として付合した物の所有権を取得するのが原則だが、権原によってその物を附属させた他人の権利は妨げられない。借地権という権原に基づいて植栽された樹木の所有権は、植栽した借地人に残る。
根拠条文
民法242条ただし書
出題傾向
R05問3肢1で出題
誤り。不動産の所有者はその不動産に従として付合した物の所有権を取得するのが原則だが、権原によってその物を附属させた他人の権利は妨げられない。借地権という権原に基づいて植栽された樹木の所有権は、植栽した借地人に残る。
民法242条ただし書
R05問3肢1で出題
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