問題ID: a05-0011
債務者が自ら担保を損傷させた場合であっても、期限の利益を失う旨の特約が債権者との間でされていない限り、債務者は、なお期限の利益を主張することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、担保を滅失・損傷・減少させたとき、担保を供する義務を負うのにこれを供しないときは、特約がなくても法律上当然に期限の利益を主張することができなくなる。
根拠条文
民法137条2号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
誤り。債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、担保を滅失・損傷・減少させたとき、担保を供する義務を負うのにこれを供しないときは、特約がなくても法律上当然に期限の利益を主張することができなくなる。
民法137条2号
過去19回で直接の出題なし
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