問題ID: a02-0021
表意者の重大な過失によって錯誤が生じた場合であっても、相手方が表意者に錯誤があることを知っていたときは、表意者は、その意思表示を錯誤を理由に取り消すことができる。
この肢は正しい
解説
正しい。錯誤が表意者の重過失によるときは取消しができないのが原則だが、相手方が錯誤を知り又は重過失によって知らなかったとき、及び相手方が同一の錯誤に陥っていたときは例外として取消しが認められる。本問は前者に当たる。
根拠条文
民法95条1項・3項1号
出題傾向
H21問1肢1、R01問2肢4、R02_10月問6肢4など、19回中6肢で出題