問題ID: d24-0009
自ら売主となる宅地建物取引業者と売買契約を締結した買主は、中間金を支払った後であっても、クーリング・オフの要件を満たす限り契約を解除することができ、売主はこれに伴う違約金の支払を請求することができない。
この肢は正しい
解説
正しい。解除ができなくなるのは、告げられた日から8日を経過したとき、又は買主が引渡しを受けかつ代金の全部を支払ったときに限られる(宅地建物取引業法37条の2第1項)。中間金の支払は解除を妨げない。業者は撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求できない。買主の履行の着手が売主の手付解除を封じるのとは場面が異なる。
根拠条文
宅地建物取引業法37条の2第1項、39条2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし