問題ID: d22-0020
宅地建物取引業者が、国土交通大臣の職員による事務所への立入検査を拒んだ場合、50万円以下の罰金に処せられることがある。
この肢は正しい
解説
正しい。国土交通大臣又は都道府県知事は必要な限度で業者の事務所等に立ち入り検査させることができ(宅地建物取引業法72条1項)、この検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は50万円以下の罰金に処せられる(83条1項6号)。
根拠条文
宅地建物取引業法72条1項、83条1項6号
出題傾向
H29問29肢4、19回中1肢で出題
正しい。国土交通大臣又は都道府県知事は必要な限度で業者の事務所等に立ち入り検査させることができ(宅地建物取引業法72条1項)、この検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は50万円以下の罰金に処せられる(83条1項6号)。
宅地建物取引業法72条1項、83条1項6号
H29問29肢4、19回中1肢で出題
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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