問題ID: d22-0017
不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた者について、登録をしている都道府県知事は、その登録を消除しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたときは、登録をしている都道府県知事は登録を消除しなければならない(宅地建物取引業法68条の2第1項3号)。必要的な登録消除事由であり、事務の禁止にとどめることはできない。
根拠条文
宅地建物取引業法68条の2第1項3号
出題傾向
R05問41肢3、19回中1肢で出題