問題ID: d10-0025
取引態様の別は、広告そのものには表示せず、問合せをしてきた者に対して口頭で明らかにすれば足りる。
この肢は誤り
解説
誤り。34条1項は広告をするときに取引態様の別を明示することを求めており、広告自体に表示しなければならない。注文を受けたときに明らかにする義務(同条2項)は、これとは別の義務である。
根拠条文
宅地建物取引業法34条1項・2項
出題傾向
H23問36肢2、H26問30肢4、R06問33肢4など、19回中10肢で取引態様の明示が出題されている。
誤り。34条1項は広告をするときに取引態様の別を明示することを求めており、広告自体に表示しなければならない。注文を受けたときに明らかにする義務(同条2項)は、これとは別の義務である。
宅地建物取引業法34条1項・2項
H23問36肢2、H26問30肢4、R06問33肢4など、19回中10肢で取引態様の明示が出題されている。
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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