問題ID: d05-0020
不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けたことを理由として登録の消除の処分を受けた者は、その処分の日から5年を経過しなければ、再び登録を受けることができない。
この肢は正しい
解説
正しい。不正手段による登録、不正手段による取引士証の交付、指示処分事由に該当し情状が特に重いこと、事務禁止処分違反を理由に登録を消除された者は、処分の日から5年間は登録を受けられない。
根拠条文
宅地建物取引業法18条1項9号、68条の2第1項2号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(不正登録を理由とする消除と5年を問う肢はゼロ。周辺論点として罰金刑による消除後5年がR02_12月問43肢4、事務禁止処分違反による登録消除がH25問42肢3)