問題ID: b14-0013
換地処分の公告があった場合、施行者は確定した清算金を徴収し、又は交付しなければならないが、この清算金は政令の定めるところにより利子を付して分割徴収し、又は分割交付することができる。
この肢は正しい
解説
清算金は換地処分の公告があった日の翌日に確定し、施行者はこれを徴収又は交付する義務を負う。金額が大きくなることがあるため、利子を付したうえでの分割徴収・分割交付が認められている。仮清算金を徴収・交付していた場合は、確定額との差額を精算する。
根拠条文
土地区画整理法110条1項・2項、104条8項
出題傾向
R05問20肢1、R02_12月問20肢2など、19回中2肢で出題