問題ID: b01-0013
準都市計画区域については、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について、都市計画に市街地開発事業を定めることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めることとされている。したがって準都市計画区域や市街化調整区域にこれを定めることはできない。
根拠条文
都市計画法13条1項13号
出題傾向
R06問15肢2、H26問15肢3など、19回中2肢で出題