問題ID: a28-0020
登記簿の附属書類のうち政令で定める図面以外のものについては、何人も、手数料を納付すれば、その全部の閲覧を請求することができる。
この肢は誤り
解説
政令で定める図面については何人も閲覧を請求できるが(不動産登記法121条2項)、それ以外の附属書類は、正当な理由があるときに、その正当な理由があると認められる部分に限って閲覧を請求できる(同条3項)。なお登記を申請した者は、自己が申請人である登記に係る附属書類の閲覧を請求することができる(同条4項)。
根拠条文
不動産登記法121条2項・3項
出題傾向
H27問14肢2、R02_12月問14肢4、R05問14肢2など、19回中3肢で出題