問題ID: a28-0017
建物が滅失したときは、その建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、滅失の日から3か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
この肢は誤り
解説
建物の滅失の登記は、滅失の日から1か月以内に申請しなければならない(不動産登記法57条)。3か月ではない。正当な理由がないのにこれを怠ると10万円以下の過料に処せられる(同法164条1項)。表題登記や地目・地積の変更の登記も同じく1か月以内である。
根拠条文
不動産登記法57条、164条1項
出題傾向
H21問14肢4、H28問14肢3、R05問14肢1など、19回中3肢で出題