問題ID: a24-0005
管理者は、本人のために有益な費用を支出したときはその償還を請求することができるほか、事務の管理に要した労務に対する相当額の報酬を本人に請求することができる。
この肢は誤り
解説
管理者は有益な費用の償還を請求できる(民法702条1項)が、報酬を請求する権利は認められていない。事務管理は義務なく他人の事務を管理する制度であり、報酬に関する規定が置かれていないためである。委任でも特約がなければ報酬を請求できない(同法648条1項)ことと対応する。
根拠条文
民法702条1項、701条
出題傾向
H30問5肢1