問題ID: a23-0012
Aが所有する建物の外壁が落下してBが負傷した場合において、BがAに対して有する損害賠償請求権は、BがA及び損害を知った時から3年を経過したときは、時効によって消滅する。
この肢は誤り
解説
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権については、主観的起算点からの時効期間が3年ではなく5年とされている(民法724条の2、724条1号)。負傷は身体の侵害であるから5年である。不法行為の時から20年という期間は、生命・身体の侵害の場合でも変わらない(同法724条2号)。
根拠条文
民法724条の2、724条1号
出題傾向
R02_12月問1肢4、R03_10月問8肢4など、19回中2肢で出題