問題ID: a23-0009
使用者が使用者責任に基づいて被害者に損害を賠償した場合、使用者は、事業の性格や被用者の業務の内容などに照らし、信義則上相当と認められる限度においてのみ、被用者に対して求償をすることができる。
この肢は正しい
解説
民法715条3項は使用者から被用者への求償を妨げないと定めるが、判例は損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度に求償を制限している(最判昭和51年7月8日・茨城石炭商事事件)。被用者から使用者への逆求償も同じ基準で認められる(最判令和2年2月28日)。
根拠条文
民法715条3項、最判昭和51年7月8日
出題傾向
H24問9肢3、H25問9肢2、H28問7肢ウなど、19回中3肢で出題