問題ID: a23-0008
被用者が事業の執行について第三者に損害を加えたときは、使用者は、被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしていた場合であっても、その損害を賠償する責任を負う。
この肢は誤り
解説
使用者は、被用者の選任及び事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、使用者責任を負わない(民法715条1項ただし書)。無過失責任ではなく中間責任である。もっとも実際の裁判でこの免責が認められる例はまれである。
根拠条文
民法715条1項ただし書
出題傾向
H24問9肢1、H25問9肢4、R02_12月問1肢2など、19回中10肢で出題