問題ID: a21-0018
建物の賃貸人がした解約の申入れについて正当の事由があるかどうかは、当事者双方が建物の使用を必要とする事情のほか、賃貸人が明渡しの条件として賃借人に財産上の給付をする旨の申出をした場合には、その申出をも考慮して判断される。
この肢は正しい
解説
更新拒絶の通知や解約の申入れには正当の事由が必要であり、その判断要素として、当事者双方の建物使用の必要性、従前の経過、建物の利用状況及び現況、並びに立退料等の財産上の給付の申出が挙げられている(借地借家法28条)。立退料の申出は補完的な考慮要素である。
根拠条文
借地借家法28条
出題傾向
H28問12肢2