問題ID: a21-0017
一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合であっても、その期間を1年未満と定めたときは、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。
この肢は誤り
解説
一時使用のために建物を賃貸したことが明らかな場合には、借家に関する借地借家法第3章の規定が適用されない(同法40条)。したがって、期間1年未満の賃貸借を期間の定めがないものとみなす29条1項も働かず、6か月などの短期の定めもそのまま有効である。
根拠条文
借地借家法40条、29条1項
出題傾向
H23問12肢4