問題ID: a21-0016
契約の更新がないこととする旨を定める建物の賃貸借契約は、公正証書によってしなければ、その定めの効力を生じない。
この肢は誤り
解説
定期建物賃貸借は、公正証書による等書面によって契約をするときに更新がない旨を定めることができる(借地借家法38条1項)。書面であればよく、公正証書に限られない。またその内容を記録した電磁的記録によってされたときも、書面によってされたものとみなされる(同条2項)。
根拠条文
借地借家法38条1項・2項
出題傾向
H26問12肢1、R06問12肢4など、19回中2肢で出題