問題ID: a21-0015
建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、増額の請求を受けた賃借人は、増額を正当とする裁判が確定するまでの間、従前の借賃の額を支払えば足りる。
この肢は誤り
解説
増額請求を受けた者が裁判の確定までに支払えば足りるのは、従前の額ではなく自らが相当と認める額である(借地借家法32条2項本文)。裁判が確定して既に支払った額に不足があったときは、その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付して支払わなければならない(同項ただし書)。
根拠条文
借地借家法32条2項
出題傾向
H24問12肢2、R05問12肢4など、19回中2肢で出題