問題ID: a21-0014
賃借人が建物を適法に転貸している場合において、期間の満了によって建物の賃貸借が終了するときは、転借人は、賃貸人の同意を得て建物に付加した造作について、賃貸人に対し時価で買い取るべきことを請求することができる。
この肢は正しい
解説
造作買取請求権に関する借地借家法33条1項の規定は、期間の満了又は解約の申入れによって賃貸借が終了する場合の転借人と賃貸人との間についても準用される(同条2項)。もっとも造作買取請求権は任意規定であり、これを排除する特約も有効である。
根拠条文
借地借家法33条2項
出題傾向
H28問12肢3、H30問12肢4など、19回中2肢で出題