問題ID: a12-0011
主たる債務者が期限の利益を喪失した場合、債権者は、個人である保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2か月以内に、その旨を通知しなければならない。
この肢は正しい
解説
民法458条の3第1項は、期限の利益の喪失を知った時から2か月以内の通知を債権者に義務づけている。通知を怠ると、期限の利益を喪失した時から現に通知をするまでに生じた遅延損害金について保証債務の履行を請求できない(同条2項)。この規定は保証人が法人である場合には適用されない(同条3項)。
根拠条文
民法458条の3第1項〜3項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(周辺論点として、委託を受けた保証人への情報提供義務はR07問2肢4、個人根保証の極度額の定めはR02_10月問2肢2・R07問2肢3)