問題ID: a11-0006
不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事が完了した後に遅滞なくその費用の額を登記しなければならない。
この肢は誤り
解説
不動産工事の先取特権は、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければ効力が保存されない(民法338条1項前段)。工事完了後の登記では足りない。また工事の費用が予算額を超えるときは、その超過額について先取特権は存在しない(同項後段)。
根拠条文
民法338条1項
出題傾向
R07問7肢3で出題
不動産工事の先取特権は、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければ効力が保存されない(民法338条1項前段)。工事完了後の登記では足りない。また工事の費用が予算額を超えるときは、その超過額について先取特権は存在しない(同項後段)。
民法338条1項
R07問7肢3で出題
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
まずは気になる資格を選んで、1問解いてみましょう。
資格を選んで問題を解く