問題ID: a07-0014
占有回収の訴えが提起された場合、被告は、自らが目的物の所有者であることを理由として、その訴えを排斥するよう主張することができる。
この肢は誤り
解説
占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない(民法202条2項)。占有の訴えは事実状態としての占有を保護して自力救済を防ぐ制度だからである。もっとも占有の訴えと本権の訴えは互いに妨げないので(同条1項)、被告は別に所有権に基づく訴えを提起することができる。
根拠条文
民法202条1項・2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(周辺論点として、代理占有者による占有保持の訴えはH27問5肢3、占有者の権利適法推定の及ぶ範囲はH27問5肢2)