問題ID: a02-0019
申込者が申込みの通知を発した後に死亡した場合、その申込みは、相手方が承諾の通知を発するまでにその事実を知ったかどうかにかかわらず、当然にその効力を失う。
この肢は誤り
解説
申込みが効力を失うのは、申込者が死亡等の事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又は相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときに限られる(民法526条)。いずれにも当たらないときは申込みは効力を保ち、承諾によって契約が成立する。
根拠条文
民法526条
出題傾向
R03_12月問8肢1、R03_12月問8肢2の2肢で出題