問題ID: a02-0018
錯誤による意思表示がされた場合において、その相手方は、表意者に錯誤があったことを理由として、当該意思表示を取り消すことができる。
この肢は誤り
解説
錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為を取り消せるのは、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限られる(民法120条2項)。錯誤の規定は表意者を保護するためのものなので、相手方が取消権を行使することはできない。
根拠条文
民法120条2項、95条1項
出題傾向
H21問1肢2、H28問3肢4、H30問1肢2の3肢で出題