問題ID: a02-0016
虚偽表示による譲受人から目的物を取得した第三者が悪意であった場合、その第三者から更に目的物を取得した転得者は、善意であっても、虚偽表示の無効を対抗される。
この肢は誤り
解説
判例は、善意の転得者自身が民法94条2項の第三者に当たるとして、その前者が悪意であっても保護されるとしている(最判昭45.7.24)。転得者ごとに善意悪意を判断する立場であり、悪意者を経由したことは保護を妨げない。反対に、いったん善意の第三者が現れた後の転得者は、悪意であっても有効に権利を取得する。
根拠条文
民法94条2項、最判昭45.7.24
出題傾向
H27問2肢4、H30問1肢3の2肢で出題