問題ID: d16-0025
37条書面の電磁的方法による提供について相手方の承諾を得た宅地建物取引業者は、その後に相手方から書面でその提供を受けない旨の申出があったときは、電磁的方法による提供をしてはならない。
この肢は正しい
解説
正しい。承諾を得た後であっても、相手方から書面等により提供を受けない旨の申出があったときは電磁的方法による提供をしてはならない(施行令3条の4第2項)。ただし申出の後に再び承諾を得た場合はこの限りでない。
根拠条文
宅地建物取引業法施行令3条の4第2項
出題傾向
R06問35肢3、過去19回中1肢で出題