問題ID: c07-0005
都市およびその周辺の地域等において土地の取引を行う者は、取引の対象となる土地に類似する利用価値を有する標準地の公示価格により取引を行うことが義務付けられている。
この肢は誤り
解説
誤り。地価公示法1条の2は、公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならないと定める努力義務であり、公示価格どおりに取引する義務はない。これに対し、不動産鑑定士が公示区域内の土地の正常な価格を求めるとき(8条)や、土地収用ができる事業を行う者が公示区域内の土地の取得価格を定めるとき(9条)は、公示価格を規準としなければならない。
根拠条文
地価公示法1条の2、8条、9条
出題傾向
H23問25肢3、H29問25肢4、R01問25肢1(取引価格の指標とする努力義務)