宅地建物取引士 宅建業法 還付の限度額の計算 計算 最頻出
問題ID: d07-0015

主たる事務所と従たる事務所2か所を有する宅地建物取引業者と取引をした者が、その取引により生じた債権に関し当該業者の営業保証金から弁済を受けることができる額は、2,000万円が限度となる。

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