問題ID: d01-0015
不正の手段により免許を受けたことを理由に免許を取り消された者は、取消し前に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内であっても、宅地建物取引業者とみなされることはない。
この肢は誤り
解説
誤り。みなし業者の規定は、66条の規定により免許を取り消されたときにも適用される(宅地建物取引業法76条)。不正の手段による免許取得は66条1項8号の必要的取消事由であるから、取消しを受けた者も、既に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内では業者とみなされる。
根拠条文
宅地建物取引業法76条、66条1項8号
出題傾向
H23問36肢4、R03_12月問30肢4の2肢で出題