問題ID: d01-0011
破産管財人が、破産財団の換価のために自らの名において宅地の任意売却を反復継続して行う場合、当該破産管財人は宅地建物取引業の免許を受けなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。破産管財人による任意売却は破産法に基づき裁判所の監督の下で行われる職務上の行為であるから、宅地建物取引業法2条2号にいう「業として行なうもの」に当たらず、免許は不要である(解釈・運用の考え方 第2条第2号関係2(2))。これに対し、その売却の代理や媒介を業として引き受ける者には免許が必要となる。
根拠条文
宅地建物取引業法2条2号、3条1項、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 第2条第2号関係2(2)
出題傾向
H22問26肢3で破産管財人が行う売却の媒介の免許の要否として出題