問題ID: d01-0009
マンションの一室のように建物の一部の売買の代理を業として行う者は、建物全体を対象とするものではないため、宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。
この肢は誤り
解説
誤り。宅地建物取引業の定義において、建物には建物の一部が含まれると明記されている(宅地建物取引業法2条2号かっこ書)。したがって建物の一部の売買の代理を業として行うことも宅地建物取引業に当たり、免許が必要である。
根拠条文
宅地建物取引業法2条2号、3条1項
出題傾向
R01問26肢2、R03_12月問34肢2の2肢で出題