問題ID: d01-0008
都市計画法の用途地域内にある土地は、現に公園の用に供されているものであっても、すべて宅地建物取引業法上の宅地に該当する。
この肢は誤り
解説
誤り。用途地域内の土地であっても、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているものは、宅地から除かれる(宅地建物取引業法2条1号かっこ書)。政令では広場及び水路が加えられている。現に公園である土地は宅地に当たらない。
根拠条文
宅地建物取引業法2条1号、宅地建物取引業法施行令1条
出題傾向
R01問42肢1、R02_12月問44肢エ、R03_12月問34肢1など、19回中3肢で出題