問題ID: b14-0009
土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合、その公共施設は、換地処分の公告があった日の翌日において、原則として都道府県の管理に属する。
この肢は誤り
解説
土地区画整理事業の施行により設置された公共施設は、換地処分の公告があった日の翌日において、その公共施設の所在する市町村の管理に属するのが原則である(土地区画整理法106条1項)。他の法律又は規準、規約、定款、施行規程に別段の定めがある場合はこの限りでない。
根拠条文
土地区画整理法106条1項
出題傾向
H26問20肢4、H27問20肢4の2肢で出題