問題ID: b14-0007
換地処分の公告があった場合、換地計画で定められた換地は、その公告があった日から従前の宅地とみなされる。
この肢は誤り
解説
換地は、換地処分の公告があった日の「翌日」から従前の宅地とみなされる(土地区画整理法104条1項前段)。一方、換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、公告があった日が終了した時に消滅する(同項後段)。保留地の施行者への帰属や清算金の確定も、公告があった日の翌日である。
根拠条文
土地区画整理法104条1項
出題傾向
H21問21肢4、R01問20肢4など、19回中5肢で出題