問題ID: b11-0004
商業地域は日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域として指定することができないので、商業地域内の建築物がこの制限の適用を受けることはない。
この肢は誤り
解説
商業地域、工業地域及び工業専用地域は日影規制の対象区域として条例で指定することができない(建築基準法56条の2第1項、別表第四(い)欄)。もっとも、対象区域外にある高さ10メートルを超える建築物で、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、対象区域内にあるものとみなして規制が適用される(同条4項)。
根拠条文
建築基準法56条の2第1項・4項、別表第四
出題傾向
H21問19肢3、R05問18肢4など、19回中3肢で出題