問題ID: b07-0005
階段には手すりを設けなければならないが、高さが1メートル以下の階段の部分については、この規定は適用されない。
この肢は正しい
解説
階段には手すりを設けなければならず、階段及びその踊場の両側にも側壁又はこれに代わるものが必要であるが、これらの規定は高さ1メートル以下の階段の部分には適用されない(建築基準法施行令25条1項・2項・4項)。また階段の幅が3メートルを超える場合には、原則として中間にも手すりを設ける必要がある(同条3項)。
根拠条文
建築基準法施行令25条1項・4項
出題傾向
R02_12月問17肢4、R07問17肢4の2肢で出題