問題ID: b07-0004
住宅の居住のための居室では、床面積の20分の1以上に当たる面積を採光に有効な部分として確保すれば、採光のための開口部について建築基準法が求める基準を満たす。
この肢は誤り
解説
住宅の居住のための居室の採光に有効な開口部の面積は、原則としてその居室の床面積の7分の1以上である(建築基準法28条1項、同法施行令19条3項)。国土交通大臣が定める基準に従い照明設備の設置等の措置が講じられている場合は10分の1まで緩和される。床面積の20分の1以上とされているのは換気に有効な開口部である(同法28条2項)。
根拠条文
建築基準法28条1項、同法施行令19条3項
出題傾向
H26問17肢1の1肢で出題