問題ID: b07-0003
高さが31メートルを超える建築物には、政令で定めるものを除いて、非常用の昇降機を設ける必要がある。
この肢は正しい
解説
高さ31メートルを超える建築物には、政令で定めるものを除き非常用の昇降機を設けなければならない(建築基準法34条2項)。これに対し避雷設備の設置が必要となるのは高さ20メートルを超える建築物であり(同法33条)、二つの高さの基準を取り違えないよう注意する。
根拠条文
建築基準法34条2項
出題傾向
H28問18肢2、R02_10月問17肢4の2肢で出題