問題ID: b01-0008
高層住居誘導地区は、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域のうち、都市計画において容積率が10分の40又は10分の50と定められた区域について定めることができる。
この肢は誤り
解説
高層住居誘導地区を定めることができるのは、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域で、その地域に関する都市計画において容積率が10分の40又は10分の50と定められたものの内である(都市計画法9条17項)。中高層住居専用地域は対象に含まれない。
根拠条文
都市計画法9条17項
出題傾向
H26問15肢4、R03_12月問15肢4の2肢で出題