問題ID: a28-0014
区分建物にあっては表題部所有者から所有権を取得した者も所有権の保存の登記を申請することができ、当該建物が敷地権付き区分建物であるときであっても、敷地権の登記名義人の承諾を得ることを要しない。
この肢は誤り
解説
区分建物では表題部所有者から所有権を取得した者も保存登記を申請できるが、その建物が敷地権付き区分建物であるときは、敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない(不動産登記法74条2項)。専有部分と敷地利用権が一体として移転するため敷地権者の利益を守る趣旨である。
根拠条文
不動産登記法74条2項
出題傾向
R02_10月問14肢1、H28問14肢4、H25問14肢3で出題