問題ID: a24-0002
管理者が本人の身体に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をした場合であっても、管理者は、自己の過失によって本人に損害を生じさせたときは、その過失の軽重を問わず、賠償の責任を負う。
この肢は誤り
解説
急迫の危害を免れさせるためにした事務管理(緊急事務管理)では、管理者は悪意又は重大な過失があるのでなければ損害賠償の責任を負わない(民法698条)。軽過失では免責されるため、過失の軽重を問わないとする本問は誤りである。
根拠条文
民法698条
出題傾向
H30問5肢3、H25問8肢1で出題