問題ID: a23-0005
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じた場合において、その工作物の占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたときは、工作物の所有者は、自己に過失がなかったことを証明すれば損害賠償の責任を免れる。
この肢は誤り
解説
占有者は必要な注意をしたことを証明すれば免責されるが、その場合に責任を負う所有者には免責事由が定められていない(民法717条1項)。所有者の責任は無過失責任であり、過失がないことを証明しても責任を免れない。したがって本問は誤りである。
根拠条文
民法717条1項
出題傾向
R03_10月問8肢1・肢2で出題