問題ID: a21-0008
Aを賃貸人、Bを賃借人とする期間3年の建物の賃貸借において、Aが期間の満了の3月前にBに対して更新をしない旨の通知をしたときは、当該賃貸借は、期間の満了によって終了する。
この肢は誤り
解説
更新拒絶の通知は、期間の満了の1年前から6月前までの間にしなければ効力を生じない(借地借家法26条1項)。3月前にした通知は同項の通知としての効力がなく、従前と同一の条件で更新したものとみなされる。なお通知が有効であっても正当の事由が必要である(同法28条)。
根拠条文
借地借家法26条1項
出題傾向
R01問12肢3、H29問12肢1、H27問11肢1で出題