問題ID: a16-0007
当事者が債務の不履行について損害賠償の額を予定した場合、債権者は、予定した賠償額の支払を請求することができるが、これとあわせて債務の履行を請求し、又は契約を解除することはできない。
この肢は誤り
解説
賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない(民法420条2項)。賠償額の予定は損害額の立証を不要にするものにすぎず、本来の履行請求権や解除権まで奪う趣旨ではない。なお違約金は賠償額の予定と推定される(同条3項)。
根拠条文
民法420条2項・3項
出題傾向
H26問1肢2で出題