問題ID: a16-0006
債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、その過失を考慮して損害賠償の額を減額することはできるが、損害賠償の責任そのものを否定することはできない。
この肢は誤り
解説
債務不履行の過失相殺では、裁判所はこれを考慮して「損害賠償の責任及びその額」を定めるとされており、賠償額の減額だけでなく責任自体を否定することもできる(民法418条)。額の減額しかできないのは不法行為の過失相殺(同法722条2項)であり、本問は両者を混同している点で誤りである。
根拠条文
民法418条
出題傾向
H22問6肢4、H27問1肢4で出題